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袋井浜松の音楽療法士&ベビーサイン講師
かねもとなつきです。
妊娠する少し前からフリーランスで働き始め、産後は子連れでお仕事、または一時預かりを利用しながら働いてきた私が、年少での入園を機に2号認定を得て入園するまでを記録していきます。
2号認定って?
まずは、『よくわかる「子ども・子育て支援新制度」内閣府』より引用
保育認定(2号・3号)について
保育所などでの保育を希望される場合の保育認定(2号・3号認定)に当たっては、以下の2点が考慮されます。
1. 保育を必要とする事由
次のいずれかに該当することが必要です。
(【】内は新たに加えられた事由)
- 就労(フルタイムのほか、【パートタイム、夜間、居宅内の労働など】)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 【求職活動(起業準備を含む)】
- 【就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)】
- 【虐待やDVのおそれがあること】
- 【育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること】
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
2. 保育の必要量
保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。
a 「保育標準時間」認定=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
b 「保育短時間」認定=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)
※保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることとなります。
引用終わり
ということで、ざっくりいうと
年少さん以上の年齢で 仕事や病気や家庭の事情などで14時以降もこどもをみてほしい家庭
=保育園に入れる状態
そして、1号と2号の大きな違い。それは
14時まで無償か17時まで無償か
ということでした。
(もっといろいろ厳密にはあるのですが、ここではこの記事にかかわる点だけざっくりと説明しました。)
うちの現状となぜ2号認定か
息子が2歳の時点で、夫はフルタイムのサラリーマン勤務 私はフリーランスで働いて、息子は一時預かりを利用しつつの自宅保育です。
私のお仕事は、各SNSでよく告知や報告をしているベビーサイン教室などは平日午前中のものがほとんどです。
ですが、私のお仕事の大きな柱の1つに、放課後等デイサービスでの音楽療法があります。
「放課後」と名が付く通り、小中高生の放課後にお仕事になるので、現在は、放課後等デイサービスのお仕事の日は17時まで一時預かりにお願いしてお仕事をしています。
そんな中、いよいよ来年度、年少での入園を検討する時期になりました。
検討し始めたとき、私の認識では、
「保育園に入れられるほど私は働いていない。けど、放課後等デイの仕事は続けたいから、預かり保育のある幼稚園に入れればいいかな~」というものでした。
しかし、そんな話を夫としていると・・・
「幼稚園って14時に帰ってくるの!?早すぎでしょ!!ちゃんと働いてるんだから自信もって17時までお願いしようよ!!!」と言われました。
それを言われた私は、「え・・・いいのかな??というか、認定もらえるかな??無理じゃない??」という思っていました。
というのも・・・・
私のそのときの働き方はこう。
(ある週のスケジュール)
(月)午前 ちびっこ音楽療法(息子連れ)
午後 フリー
(火)午前 リウマチの通院
午後 フリー
(水)午前 フリー
午後 放課後等デイ
(木)午前 ベビーサイン教室
午後 オンラインベビーサイン教室
(金)午前 フリー
午後 放課後等デイ
お仕事は赤字のところだけ。しかもお客様と対面しているのは1時間程度。
準備や練習、SNSの更新などの事務仕事は息子の昼寝中や夜寝た後、夫が手が空く土日に行うという生活でした。
2号認定を得るための就労時間として月64時間以上の就労(静岡県袋井市の場合)と明記されているのを見ていたので、「全然足りないじゃ~ん!」と思っていたのです。
ただ、放課後等デイのお仕事は続けたかったので、確実に週2日以上は17時までみててほしい。
さらに、昼寝中や夜中に行っている仕事を合わせたら、それなりに働いてるっちゃ働いてるんだよな・・・とも思いました。
ということで、フリーランスの場合、どうやって対面していない時間や、家に来てくれた生徒さんに対して働いていることを証明するのか、市役所へ問い合わせてみました!
そう・・・このときの私は、働いている時間数にばかり目がいっていました。
次の記事を公開しました!
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